行政書士 処分関連エントリー

行政書士の処分

行政書士も処分されます。 違法行為はもちろんですが、行政書士として 『品位にかける行為』『信用を失墜させる行為』 があったと認められるときは、 一定期間の業務停止とか業務の禁止という処分が 下ることがあります。 ...

行政書士の処分

行政書士の処分

最近は、行政書士会に納めるべき会費滞納で 廃業を勧告されている行政書士さんがたくさん いるようです。 一時行政書士資格の合格率が異常に上がり、 世の中に行政書士登録者が溢れ返ったことが あります(私の時です)。 行政書士が増えすぎると ...

行政書士の処分

行政書士が職員盗撮 宮崎市

... 10月に女性職員がカメラに気付き発覚した。事務所に勤めていた5人の女性職員は全員辞職。このうち4人が08年7月、行政書士法に基づいて行政書士の処分権限がある県に懲戒処分を申し立てていた。行政書士は4人に40万円ずつ支払ったという。 ...

行政書士が職員盗撮 宮崎市

行政書士開業講座(第3回)

... 産業廃棄物最終処分場許可、協同組合設立などの地方型業務 10.バー営業 ... これらの業務は飽くまでも、関わる行政書士人数の多い・少ないは別として、それなりの人数の行政書士が業務として取り扱っている業務です。従って、余り知ら ...

行政書士開業講座(第3回)

行政書士への懲戒処分請求制度のご案内

... 行政処分としての行政書士に対する懲戒処分請求制度です。 行政書士制度および行政書士の仕事に関して定めている法律である行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)では、行政書士および行政書士業務に対する市民の信頼性を確保するために ...

行政書士への懲戒処分請求制度のご案内

行政書士 処分に関する質問

行政書士 処分 行政書士法の改正で「不利益処分の聴聞代理権」ができるようになったと行政書士会....

行政書士法の改正で「不利益処分の聴聞代理権」ができるようになったと行政書士会の今朝の新聞広告にありましたが…これはどういうことですか?ちなみに今日は“行政書士の日”だそうです。

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行政書士 処分 行政書士試験平成13年出題問題

行政書士試験平成13年出題問題問題10 弁済供託に関する次の記述のうち、最高裁判所の見解として妥当なものはどれか。1 弁済供託は、弁済者の申請により供託官が債権者のために供託物を受け入れ管理することを内容とする民法上の寄託契約の性質を有するから、弁済者からの供託金払戻請求は、民法上の寄託物返還請求である。2 供託官が供託金払戻請求を理由がないとして却下した行為は行政処分であり、これを不服とする場合の訴訟形式は行政事件訴訟の方法によるべきである。3 供託金払戻請求権の消滅時効期間は、公法上の金銭債権についての5年である。4 供託金払戻請求権の時効は、供託官において、その請求権が行使されることを客観的に知ることのできる供託のときから進行する。5 供託官が供託金払戻請求を理由がないとして却下しても、審査請求をすることはできない。すいません、一体何を言われているのかさっぱり分かりません。。。公営住宅に入居するにあたって、など、具体的な問題は学んでいるのですが、過去問題を開いたしょっぱなからこの問題で、テキストを見返しても弁済共済とか供託にかんする記述がなく、何に置き換えられて質問されているのか。。。理解力がなくて恥ずかしいのですが、どなたか上記質問は例えばどういうシチュエーションをイメージして考えればいいのか、分かりやすく教えていただけると助かります。よろしくおねがいします。

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行政書士 処分 行政処分とは?

行政処分とは?前回も車両事故で質問させていただいたものです。加害者側が私の体を心配されるので(私はたいしたケガでもないので車両事故のままにするつもりで保険の方と話をすすめていましたが)加害者側が今日私の診断書を警察に提出し人身事故にかわりました。後から私も警察に呼ばれ書類にサインをする際に3~4質問され、「加害者相手に処分は求めない。相手に一方的に過失があったかも自分にも過失があったかもわからない。」と答えました。最後に警察の方が「これで加害者には点数が減点と行政処分が下されます。」と言われ「行政処分とは?どんな処分ですか?」と聞きましたが「あなたは知る必要はありません」と言われ帰されました・・そこで行政処分とは罰金のことですか?どれくらいでしょう?ちなみに今回の事故は(私1対相手9)の割合で私も相手もゴールドカードでした。加害者側は免停ですか?とても誠意のある方ですので・・・気になります。

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行政書士 処分 相談した行政書士に、過去の事件についての資料などを見せられました。さらに自分....

相談した行政書士に、過去の事件についての資料などを見せられました。さらに自分の相談内容を、他に漏らされました。完全な守秘義務違反だと思うので、損害賠償を請求したいのですが・・・さらに過去の案件の中に、偶然知人の名前が入っていて、知り合いだと言ったら、同じ会社の人間に悪口を言ってました。本人に聞いてみたところ、そんな話は知らないし、第一その行政書士とは面識がないとのこと。そんなこともあって、処分を下したいので、ぜひいいアドバイスをお願いします。

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行政書士 処分 2009年度の行政書士試験を受験しようと思います。現段階で発売されている参考書は2...

2009年度の行政書士試験を受験しようと思います。現段階で発売されている参考書は2008年度版ですが、2009年度版が発売されるまで待った方がよいでしょうか?それとも、2008年度版でも購入し、勉強し始めた方がよいでしょうか?当然ながら、できるだけ予算も抑えたいです。毎年法改正や出題傾向が変わるため、受験年度のものを利用した方がよいと聞きました。2009年度の発売はまだ未定だそうですし、そのときにモチベーションが保てているか自信がありません。今、勉強したいという気持ちを優先すれば、2008年度版、、、とも思いますし。なお、当方は32歳、自営業、法律関係の勉強歴は、行政書士試験は3年ほど前(行政書士試験が大きく変更した初年度)に受験し、不合格になった経験はあります。また、オススメの参考書や六法なども教えていただければ幸いです。つまらないことをお聞きしますが、みなさまのご意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。

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